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人事のブレーン社会保険労務士レポート第155号
誤解の多い代休制度

1.はじめに

就業規則の見直しをお手伝いさせて頂く際に「代休」についての考え方に誤解があることが多く、代休の規定がある企業のほぼ95%がその運用を間違っています。

「代休」と「振替休日」の違い。

「代休」を付与した場合の法的な効果は。この点を今回は掘り下げたいと思います。

2.代休とは

(1)代休と振替休日

振替休日とは特定の労働日と特定の休日を振り替えることにより、特定の労働日を休日に、特定の休日を労働日に変更する手続きです。
ですから所定の手続きにより振り替えられた場合に限り休日に出勤しても、他の特定の日に休日が振り替えられていれば割増賃金が発生しないことになります。
一方で代休とは休日の振り替えとは違い、あくまで会社が休日出勤の代償として恩恵的に与える休日であり、割増賃金は支払わなければなりません。
代休とは休日を付与してかつ割増賃金を支払わなければならないという制度なのです。

(2)0.25だけ支払う事は可能なのでは?

代休を付与した場合でも1.25や1.35の割増率で賃金を支払う必要があります。
しかし代休を付与しているのであるから1.25や1.35から1.00を差し引いて0.25ないし0.35の割り増し部分だけ支払えばいいのではないかというご質問を受けます。
これが合法的となるのは休日出勤に対して法定の割増率で計算した賃金を支払います。
そして代休を付与した日を「欠勤扱い」として1.00を差し引きます。これにより実質的に0.25や0.35といった割り増し部分のみを支払ったことになります。
あくまで欠勤扱いとして控除することが要件です。

(3)代休の取得は休日出勤の日から3ヶ月以内という取扱は問題ないの?

代休の取得による賃金の問題は前述の通りですが、休日出勤と代休取得日が同一賃金計算期間内の場合には、欠勤扱いが目立たず労働者からみれば所定労働日が変わらずに0.25や0.35といった上乗せ部分の割増賃金がもらえるということになります。

しかし賃金締め切り日をまたぐ場合には問題があります。
末締めの会社を事例として考えると7月に休日出勤をして8月に代休を付与したという場合、7月は休日出勤をしていますから1.25ないし1.35の割増賃金を支払います。
そして代休を取得した8月に代休取得日を欠勤として欠勤カットをします。
これでは8月に代休を取っても賃金が減ってしまいますので労働者は怒ります。
また7月に休日出勤した割増賃金を支払わなければ労働基準法24条の全額支払いの原則に反してしまい違法になります。

3. まとめ

代休とは上記のように割増賃金を支払わなければならず、また忙しいから休日出勤をしているわけですから代休消化の為に他の労働者に負担がかかり長時間労働の原因になっている可能性もあります。
私は代休を廃止して振替休日にするか、割増賃金を支払うかの選択を提案しています。

振替休日も色々と制約があります。
この点は次回お話ししたいと思います。

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