働く人に労働時間の裁量を任せたい—フレックスタイム制の注意点—
「働く人に、労働時間の裁量を任せたい」というご相談を、最近よくいただきます。
具体的には、始業時刻や終業時刻を働く方ご自身に決めていただけるような勤怠管理制度を導入したいというご相談です。
こうしたご要望に対応する制度として、「フレックスタイム制」があります。始業時刻・終業時刻を労働者の方に委ねる制度が、このフレックスタイム制です。
一方で、休日については、会社側がしっかりと指定しなければならないため、労働日そのものを労働者の方に委ねるということはできません。
また、フレックスタイム制を導入するにあたっては、注意すべき点もございます。
たとえば、お客様と頻繁に打ち合わせを行うようなお仕事の場合、ご本人が「この時間から仕事を始めよう」と決めていたとしても、実際にはお客様のご都合に左右されてしまうケースが多いかと思います。
このような業務においては、フレックスタイム制の導入が難しく、1ヶ月単位の変形労働時間制など、他の労働時間制度の導入を検討していく必要があります。
「フレックスタイム制」と一言でいっても、実際には会社側にとって管理がしにくいという点が、大きな課題の一つとなります。
また、労働者の方も自己管理能力が求められる制度です。
自社の業務実態にしっかりと合わせたうえで、フレックスタイム制の導入をご検討いただければと思います。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

