KNOWLEDGE OF PERSONNEL AND LABOR

人事・労務の知識

1ヶ月単位の変形労働時間制で見落とされがちなデメリット

今回は、1ヶ月単位の変形労働時間制を導入する際に、見落とされがちなデメリットについてお話ししたいと思います。
1日8時間労働を前提とした場合、1ヶ月単位の変形労働時間制では、2月を除けば、月に9日の休日を取らせなければならないということになります。
多くの会社では、土曜日と日曜日をお休みとされているかと思いますが、たとえば令和8年6月のカレンダーをご覧いただきますと、土曜日と日曜日の合計日数は8日しかありません。
つまり、1ヶ月単位の変形労働時間制のもとでは9日の休日が必要となるため、土日8日だけでは足りず、平日にもう1日、休日を追加で付与する必要が出てきてしまうのです。
1ヶ月単位の変形労働時間制は、一見すると非常に柔軟な働き方ができる制度のように思われがちですが、このように、土日の日数が8日しかない月であっても、9日の休日を付与しなければならない可能性があるという点には注意が必要です。
このような勤務実態をあらかじめしっかりと確認したうえで、導入を検討していく必要があります。
ぜひ、この点に気をつけながら、制度の導入をご検討いただければと思います。

文責 特定社会保険労務士 山本法史

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