KNOWLEDGE OF PERSONNEL AND LABOR

人事・労務の知識

パートタイマーの有給休暇について、注意が必要です

パートタイマーの方にも有給休暇があることは、皆さまご存知のことと思います。
たとえば週に1回しか出勤していない方であっても、有給休暇は発生いたします。

このように、有給休暇は雇用形態にかかわらず当然に発生するものですが、その付与日数の算定方法には注意が必要です。
所定労働時間が週30時間未満、かつ所定労働日数が週4日以下の方については、フルタイムの方とは別の表を用いて、比例付与という形で有給休暇を付与することになっています。

また、パートタイマーの方の中には、勤務日数が週何日と定まっていない働き方をされている方もいらっしゃいます。
そうした場合には、1年間の所定労働日数の実績をもとに、有給休暇の日数を算出することになります。
こうした点をきちんと踏まえたうえで有給休暇を付与しておかないと、トラブルとなるケースが増えています。

パートタイマーの方への有給休暇の比例付与につきましては、ぜひ該当する表をしっかりとご確認いただき、慎重に付与していただければと思います。

文責 特定社会保険労務士 山本法史

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