労働基準監督署の残業時間45時間超えの指導が、若干変わる可能性があります
労働基準監督署による指導のあり方について、今後見直しが行われる可能性が出てきましたので、今回はその動きについてお伝えいたします。
政府は「日本成長戦略会議」のもとに設置されている「労働市場改革分科会」において労働時間のあり方、特に36協定の特別条項について議論しています。
36協定の特別条項については以前の記事でも取り上げておりますので、ぜひそちらもあわせてご覧いただければと思います。
これまでは、特別条項を適正に運用していた場合であっても、月45時間を超える残業が発生すると、労働基準監督署から「指導票」という形で労働時間を短縮するよう促されるという運用がなされてきました。
しかし、法律の範囲内で適正に運用しているにもかかわらず一律に指導が行われることについては、「それはおかしいのではないか」という指摘があり、政府としてもこうした一律的な指導のあり方を見直していく方向で検討が進められています。
法律をしっかり守っている前提であれば、これは当然のことともいえるでしょう。
もっとも、働く方々に離職することなく長く働き続けていただくためには、労働時間を短縮するに越したことはありません。
ただし、業種によっては繁忙期に労働時間がどうしても大きく増えてしまうところもあり、今回の見直しはそうした業種の実情に配慮したものと考えられます。
この分野は今後も動きがあると思われますので、関連する記事もあわせてぜひご覧いただければと思います。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

