飲食を伴う接待は労働時間にあたるのですか―原則として労働時間ではありません―
1.はじめに
アルコールなどの飲食を伴う接待の時間は、労働時間にあたるのかというご質問をいただくことがあります。
結論から申し上げると、原則として労働時間には該当しません。
この点は通達においても明確に示されており、飲食を伴う接待の時間は労働時間ではないとされています。
2.例外的に労働時間となる場合
ただし、会社の業務命令に基づいて、総務部門や営業部門の担当者が宴会や接待の場を仕切り、運営を担う場合は別です。
大規模な宴会では、いわゆる縁の下の力持ちとして会の進行や運営を担う社員が必要となることがあります。
このように、明確な業務命令のもとで運営業務を担う場合には、例外的に労働時間と認められる可能性があります。
3.賃金が発生しないことへの理解を
接待の場に参加しながら賃金が支払われないことに疑問を感じる方もいるかもしれません。
しかし、これは法令および通達に基づくルールです。
接待への参加は原則として労働時間外の行為として位置づけられていることを、あらためてご認識いただければと思います。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

