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人事・労務の知識

健康保険の扶養認定基準が変わります―雇用契約書の記載に注意してください―

令和8年4月より、健康保険における扶養の収入判断基準の取り扱いが変更されます。

これまでは、直近3ヶ月の給与や前年の年収をもとに、社会保険の扶養基準である130万円を超えるかどうかを判断していました。
しかし令和8年4月からは、「収入見込み額」を雇用契約書または労働条件通知書に記載することによって扶養の範囲を判定する枠組みへと移行します。

すなわち、雇用契約書や労働条件通知書に記載された収入見込み額が130万円の範囲内に収まっていれば、扶養の範囲内として認定されることになります。
労働条件の取り決めが雇用契約書に基づいて判断される形となるため、契約書の記載内容がこれまで以上に重要な意味を持ちます。

ここで特に注意が必要なのは、扶養の収入判定には通勤交通費も含まれるという点です。
社会保険における報酬の算定は、所得税とは異なり、通勤交通費を含めた額で行われます。
したがって、交通費を含めた合計額が130万円の範囲内に収まるよう設計したうえで、その見込み額を雇用契約書に明記することが求められます。

雇用契約書の作成・見直しにあたっては、収入見込み額の記載漏れや交通費の取り扱いに十分ご注意いただければと思います。

文責 特定社会保険労務士 山本法史

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