KNOWLEDGE OF PERSONNEL AND LABOR

人事・労務の知識

育児休業から復帰する社員への対応で気をつけるべきこと

育児介護休業法には、子が3歳になるまでの短時間勤務制度や、子が小学校に入学するまでの所定外労働の免除など、さまざまなルールが定められています。
以前の記事でも詳しくご説明してきました。

ただ、法律はその性質上、どうしても画一的な定めになりがちです。
実際に育児休業から復帰された方とじっくり話をしてみると、「法律どおりの硬直した支援よりも、もう少し柔軟に対応してほしい」と感じている方が多いという印象があります。

法律の規定をそのまま適用することも会社としての一つの姿勢ですし、実情に合わせて柔軟に対応することもまた会社の判断です。
柔軟に対応した結果として、お子さんが大きくなるまでの間は正社員ではなくパート社員として、子育てを中心とした生活をしていきたいという方もいらっしゃいます。
私の事務所でも正社員から短時間正社員になり、子育てに重点をおきながら勤務してくれている職員がいます。
始業時刻と終業時刻を30分早めて、8時間という長さを変えずに働く職員もいます。
柔軟な対応により、子育てをしながらも継続して働いていただける環境を整えることは、人手不足が深刻な昨今において非常に重要な取り組みです。

法律という枠組みは前提として守りながらも、そこに「働く方のニーズ」と「会社が提供できる選択肢」をすり合わせていく視点が大事だなと痛感することが多いです。
最近のご相談事例からも、法的な最低基準を満たすだけでなく、従業員一人ひとりの働き方の希望を丁寧に聴き取り、会社として用意できるメニューを柔軟に提示することが、実質的な支援になり、人手不足解消につながります。

法律の遵守を大前提としながらも、どこまで柔軟性を持って対応できるかを真剣に検討することが、育児中の従業員への支援であり、ひいては人材の定着・確保にもつながります。
ぜひ前向きにご検討いただければと思います。

文責 特定社会保険労務士 山本法史

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