社会保険の適用拡大が加速―2035年(令和17年)には全企業が対象へ―
現在、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となるパートタイム労働者の範囲は、従業員51人以上の企業において週20時間以上働く方とされています。
しかしこの基準は、今後段階的に拡大されることが決定しており、最終的にはすべての企業が対象となります。
【拡大スケジュール】
• 2027年(令和9年):従業員36人以上の企業が対象
• 2029年(令和11年):従業員21人以上の企業が対象
• 2032年(令和14年):従業員11人以上の企業が対象
• 2035年(令和17年):従業員1人以上(規模要件の撤廃)
【企業に求められる準備】
2035年(令和17年)の全面適用に向け、現在は加入義務のない規模の企業においても、将来的な対応を見据えた準備が必要です。
具体的には、週20時間以上働くパートタイム労働者の把握、人件費・保険料負担の試算、就業規則や雇用契約の見直しなどが挙げられます。
制度変更までには一定の猶予期間がありますが、対象企業の範囲が広がるにつれ、対応が求められる企業数は大幅に増加します。
早めに情報を整理し、計画的に準備を進めていただくことをお勧めします。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

