変形労働時間制はどのような場合に導入すべきか
本日は、労働時間についてお話いたします。
現在、働き方改革の影響もあり、労働時間の管理について悩まれている経営者の方は多いのではないでしょうか。
特に、「変形労働時間制はどのような場合に導入すべきか」というご相談をよくいただきます。
労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間の範囲内で、シフトや所定労働時間を定めることとされています。
しかし、運送業や介護施設の夜勤などの現場では、1日12時間や13時間といった長時間の勤務が必要となるケースもあります。
このように、あらかじめ1日8時間を超えるシフトを設定する場合には、変形労働時間制の導入を検討する必要があります。
変形労働時間制を適切に活用することで、一定期間を平均して週40時間以内に収めることが可能となり、業務の実態に即した労働時間の設定ができます。
なお、変形労働時間制を導入する場合には、就業規則等にその内容を明確に定める必要があります。
また、1日8時間、週40時間を超えるシフトをあらかじめ設定する場合には、この制度の導入が前提となります。
制度の趣旨や要件を正しく理解したうえで、自社の業態や勤務実態に合った運用を行うことが重要です。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

