出生後休業支援給付金の新設について(令和7年4月1日から開始)
令和7年4月1日より、「出生後休業支援給付金」が新設されました。
これは、従来の育児休業給付金に上乗せして支給される給付金です。
1.支給要件
以下の両方を満たす必要があります。
∙ 出産した方が、育児休業を14日以上取得していること
∙ その配偶者が、出産後8週間以内に育児休業を14日以上取得していること
2.支給内容
∙ 支給期間:28日間を限度として支給
∙ 支給額:育児休業給付金に13%上乗せされ、合計で給付率が約80%となります
3.まとめ
出生後休業支援給付金は、両親がともに育児休業を取得することを条件に、通常の育児休業給付金に上乗せして受け取れる給付金です。
期間限定の制度ではありますが、育児休業中の収入をしっかり確保するためにも、ぜひご活用ください。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

