KNOWLEDGE OF PERSONNEL AND LABOR

人事・労務の知識

令和7年4月から「子の看護休暇」が変わりました

令和7年4月1日より、子の看護休暇制度が改正され、その対象範囲が拡充されます。

1.取得できる期間が延長されます
これまで子の看護休暇は、子どもが小学校に入学するまでが対象でしたが、改正後は小学校3年生の年度末まで取得できるようになります。

2.子の看護休暇とは
子の看護休暇は、有給休暇とは異なり、企業側が取得時期の変更を求めることができない制度です。
子どもの発熱など、急な事情で休む必要が生じた際に、労働者が「休みます」と申し出れば、企業はそれを受け入れなければなりません。
なお、有給休暇とは異なり無給となる場合もありますが、労働者の権利として確実に休める制度です。

3.取得できる事由が広がります
これまでは子どもの発熱など体調不良に限られていましたが、以下の事由も新たに対象となります。
∙ 学級閉鎖
∙ 入学式・卒業式・卒園式などの子どもの行事

仕事と家庭の両立のためにこの制度を積極的にご活用いただき、子どもと向き合う時間をしっかりと確保しながら、仕事と家庭の両立を図っていただければと思います。​​​​​​​​​​​​​​​​

文責 特定社会保険労務士 山本法史

一覧