令和7年4月1日施行|育児関連法改正のポイント:所定外労働の制限対象が小学校就学前まで延長
令和7年4月1日より、育児に関する法律が改正されました。
今回は、その中でも特にご注目いただきたい「所定外労働時間の制限」に関する変更点についてご説明します。
1.所定外労働時間の制限とは
「所定外労働時間」とは、あらかじめ定められた労働時間を超えて働く時間のことです。
いわゆる「残業」とは少し異なります。
たとえば、短時間勤務制度を利用して1日6時間勤務と定めている方が、その6時間を超えて働く場合も「所定外労働」に該当します。
つまり、6時間と定めたのであれば、その時間きっちりに退勤できるよう、職場側が配慮する義務があります。
2.改正のポイント:対象年齢が「3歳未満」から「小学校就学前」へ
これまでこの制限は、3歳未満の子を養育する労働者が対象でした。
しかし今回の改正により、小学校就学前の子を養育する労働者へと対象が拡大されます。
これまでは、子どもが3歳を過ぎると所定外労働の制限が外れ、繁忙期などには所定労働時間を超えて働かざるを得ないケースもありました。
今回の改正により、就学前までの期間、労働者はより安心して定められた時間通りに退勤できる権利が守られることになります。
3.なぜこの制度が延長されたのか
子育て中のご家庭では、保育園や幼稚園へのお迎えをはじめ、食事の準備や習い事の送迎など、日々さまざまな対応が求められます。
こうした実情を踏まえ、子育てしやすい就労環境をより長い期間にわたって整備することを目的として、今回の制度拡充が実現しました。
職場においても、対象となる従業員が安心して制度を活用できるよう、理解と協力の体制づくりが求められます。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

