休日と休暇は、どちらも「休む」という意味合いで使われることが多いですが、労務管理上はまったく異なる概念です。
この違いを正しく理解しておくことは、労働時間の管理においてとても重要です。
1.休日とは
休日とは、もともと労働義務のない日のことです。
会社が「この日は休みにする」と定めた日が休日にあたります。
法律で定められた法定休日と、会社が独自に定める所定休日の2種類があります。
2.休暇とは
休暇とは、本来は働くべき労働日であるにもかかわらず、労働の義務を免除してもらえる日のことです。
代表的なものとして、年次有給休暇が挙げられます。
休暇にはさらに2種類あります。
∙ 有給休暇:休みを取りながらも賃金が支払われる休暇
∙ 無給休暇:休みは認められるものの、給与は支払われない休暇
3.最も大切な違い——年間休日への影響
休日と休暇の最も重要な違いは、年間休日にカウントされるかどうかという点です。
「当社の年間休日は〇〇日」という場合、その日数に含まれるのは休日のみです。
休暇は、あくまでも労働日における労働義務を免除するものであるため、年間休日には含まれません。
この2つの概念を混同してしまうと、労働時間の計算や管理が不正確になってしまいます。
労務に携わる方はもちろん、働くすべての方にとって知っておきたい基礎知識です。ぜひ正しく理解しておきましょう。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

