【人事担当者必見】昇給時に雇用契約書を作り直す必要はありません
4月は昇給の時期です。昇給のたびに労働条件通知書や雇用契約書を作り直している会社が多く見受けられますが、実はそこまでする必要はありません。
元々の契約書は引き続き有効であるため、昇給の際には昇給通知書を発行するだけで十分です。
ただし、新しい手当をつくり、その手当が時間外手当(残業手当)としての性質を持つものであれば、労働者がその趣旨を正しく理解し、合意していることを示す客観的な証拠が必要になります。
例えば以下のようなケースでは注意が必要です。
∙ 営業職に対する営業手当の新設
∙ 工事担当者の待機時間に対する手当
この様な時間外手当としての性質がある手当を新設した際の対応としては、昇給通知書や手当の新設を案内する文書にサインをもらうだけで十分です。
「この件について承知しました」という意思確認のサインがあれば、労使双方にとって安心できる運用が実現できます。
わざわざ雇用契約書を作り直す必要はなく、シンプルな書面への署名で対応してください。
昇給シーズンの実務負担を減らしながら、適切なコンプライアンス対応を実現するために、ぜひ参考にしてみてください。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

