ダブルワークと割増賃金ー知っておきたい東京地裁の判決ー
1.はじめに
ダブルワーク(副業・兼業)をしている方、または従業員の副業を管理する立場にある方は、最近の裁判例を踏まえた正しい理解が求められます。
2.労働時間は「通算」される
労働基準法のルールでは、複数の会社で働く場合、それぞれの労働時間は通算されます。1日8時間・週40時間を超えた分については、後から雇用契約を締結した使用者が割増賃金を支払わなければならないのが原則です。
3.東京地裁の判断:「知らなければ払う義務はない」
しかし、東京地方裁判所はこの問題について注目すべき判断を示しました。
労働者がダブルワークをしていることを会社が知らない場合、割増賃金を支払う義務はない。
会社側は、労働者がどれほどの時間働いているかを把握できていなければ、割増賃金の支払いを前提に業務を組み立てることも、支払いの必要性を認識することもできません。この裁判例は、そうした実態を踏まえた判断といえます。
3.副業・兼業における双方の注意点
①労働者の立場から
副業・兼業を行う際は、事前に会社へ申告し、きちんと許可を得ることが重要です。トラブルを未然に防ぐためにも、透明性を持ったコミュニケーションが求められます。
②会社の立場から
労働時間が通算されると、残業規制もその分厳しくなります。従業員に良好な労働環境を提供しようと努めていても、把握していない副業によって残業時間の上限に影響が生じる可能性があります。これが、多くの企業が副業をなるべく許可したくないと考える背景のひとつです。
4.まとめ
ダブルワークは、労働者・企業の双方にとって法的リスクと実務上の課題をはらんでいます。副業を検討している方は会社への事前申告を、企業側は副業に関するルールの整備と丁寧な対話を心がけることが、健全な労働環境づくりにつながります。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

