男性育児休業取得が増加する時代へ―「出生後休業支援給付金」が変える職場のカタチ―
令和7年4月1日より、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。これは、従来の育児休業給付金に13%が上乗せされる制度です。
受給要件は、父親が母親の産後休暇期間中に14日以上の育児休業を取得することとされており、上乗せの対象となる期間は28日間に限られます。
この13%という上乗せは、育児休業取得を検討している父親にとって、経済的な後押しとなるものです。
こうした制度の整備により、男性が育児休業を取得することが当たり前となる文化が、職場に根付いていく可能性があります。
企業側としても、今後この傾向がより顕著になることを見据え、就業規則の見直しや社内体制の整備など、早めの準備が求められます。
この機会に、ぜひ社内制度の現状を今一度確認してみてください。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

