KNOWLEDGE OF PERSONNEL AND LABOR

人事・労務の知識

所定労働時間が短い日の有給休暇は「何日」消化されるのか

1.はじめに
パートタイムや短時間勤務の従業員を雇用している企業から、よくいただく質問があります。
「所定労働時間が4時間の日に有給休暇を取得した場合、0.5日ですか?それとも1日ですか?」

結論からお伝えすると、1日です。

2.有給休暇は「歴日単位」で消化される
一般的な9時〜18時勤務(所定労働時間8時間)の従業員が有給休暇を1日取得する場合、「1日消化」であることはご理解いただけると思います。
では、9時〜12時勤務(所定労働時間3時間)の従業員が同様に休暇を取得した場合はどうでしょうか。
有給休暇とは、その日の労働義務を免除する制度です。所定労働時間が8時間であれ3時間であれ、はたまた1時間であれ、「その日の労働を免除する」という事実に変わりはありません。
したがって、いずれの場合も有給休暇の消化日数は1日となります。

3.よくある誤解
所定労働時間が短いからといって、「半日分」や「時間単位」で自動的に計算されるわけではありません。
時間単位の有給取得は、労使協定を締結した場合に限り認められる特別な運用です。
通常の運用においては、所定労働時間の長短にかかわらず、1労働日につき1日の有給休暇が消化されます。
短時間勤務の従業員を雇用する際は、この点に十分ご注意ください。​​​​​​​​​​​​​​​​

文責 特定社会保険労務士 山本法史

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