休日の振り替えで割増賃金が発生するケースとは?「同一週内」のルールを正しく理解しよう
1.はじめに
休日の振り替えは、運用を誤ると割増賃金の支払い義務が生じてしまう、注意が必要な制度です。
本記事では、よくある間違いを丁寧に解説します。
2.休日の振り替えは「同一週内」が大原則
休日の振り替えが認められるのは、同一週内に限られます。
振り替えた結果が別の週にまたがってしまう場合は、割増賃金の支払いが必要となります。
3.具体例で確認する
たとえば、日曜日を法定休日・土曜日を所定休日とする会社で、月曜日から金曜日まで40時間働いている場合を考えてみます。
お客様の都合により、土曜日に急遽出勤することになったとします。
この際、同じ週の水曜日に振り替えるのであれば、割増賃金は発生しません。
一方、土曜日の休日を翌週の月曜日に振り替えると、同一週内ではなく別の週への振り替えとなるため、割増賃金の支払い義務が生じます。
「週の始まり」を就業規則で明示することも有効。
週の始まりは、原則として日曜日とされています。
しかし、就業規則等で「週の始まりは金曜日」「週の始まりは水曜日」と明示することで、自社の実態に合った週の区切りを設定することができます。
週の始まりを適切に設定することで、振り替えの柔軟性を高めることも可能です。
ぜひ、自社の就業規則を見直してみてください。
4.まとめ
∙ 休日の振り替えは同一週内に行うことが必要です
∙ 別の週にまたがる振り替えは、割増賃金の支払い義務が発生します
∙ 就業規則で週の始まりを明示することで、自社に合った運用が可能になります
休日の振り替えルールを正しく理解し、適切な賃金管理を行いましょう。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

