永年勤続表彰金を社会保険料の対象外にするための3つのポイント
企業が従業員の勤続年数に応じて表彰金を支給するケースは多くあります。この表彰金を社会保険料の報酬から除外するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
要件① 福利厚生目的での支給であること
表彰金の支給が、福利厚生を目的としたものであることが求められます。単なる賃金や報奨金としてではなく、日頃の感謝や労をねぎらう趣旨で支給されるものであることが重要です。
要件② 勤続年数のみを支給基準としていること
支給の判断基準を勤続年数のみに限定している必要があります。また、支給タイミングはおおむね5年ごとに設定することが求められます。5年・10年・15年・20年といった節目ごとに支給する制度設計が、この要件に該当します。
要件③ 社会通念上、相当な金額であること
福利厚生の一環である以上、高額な支給は認められません。30万円・40万円といった金額になると、社会通念上の範囲を超えると判断される可能性があります。常識的な範囲内の金額に抑えることが必要です。
以上の3つの要件をすべて満たすことで、表彰金は社会保険料の報酬から除外されます。
すでに永年勤続表彰制度を設けている企業においても、支給基準や金額設定が要件を満たしているか、改めて制度設計を見直してみることをお勧めします。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

