KNOWLEDGE OF PERSONNEL AND LABOR

人事・労務の知識

時間単位年次有給休暇の取得単位に関する注意点

時間単位の年次有給休暇は、最小単位として1時間単位で取得するものとされています。

実は、労働基準法が適用される民間企業の労働者と、公務員に適用される法律とでは、この点について大きな違いがあります。

労働基準法においては、時間単位年次有給休暇の最小単位は1時間と定められています。一方で、公務員の場合には、制度上、1分単位で年次有給休暇を取得できる仕組みとなっています。

そのため、過去に公務員として勤務されていた方が、民間企業や社会福祉法人などへ転職された場合、在職中の感覚から「30分単位でも時間有給を取得できるようにしてあげよう」と、就業規則等で柔軟な運用を検討されるケースがあります。

しかしながら、30分単位での時間有給休暇の取得を認めることは、労働基準法上認められておらず、法令違反となります。
労働基準法では、あくまでも1時間単位が最小単位であるため、この点は注意が必要です。

各社におかれましても、自社の就業規則や運用が労働基準法の定めに沿った内容となっているか、改めてご確認いただくことをお勧めいたします。

文責 特定社会保険労務士 山本法史

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