KNOWLEDGE OF PERSONNEL AND LABOR

人事・労務の知識

退職代行サービスと弁護士法の関係についての留意点

退職代行サービスは、弁護士法違反に当たるのかという点について、近年関心が高まっています。
実際に、大手の退職代行会社に対して捜査が入った事例もあり、「これは弁護士法違反ではないか」といった議論が起こりました。
もっとも、個別の事件の是非はここでは措くこととします。

そもそも退職代行サービスとは、退職を希望する本人に代わって会社へ意思を伝える仕組みです。
しかし、退職に伴って会社と交渉を行うこと、たとえば退職条件や未払い賃金、有給休暇の消化などについて交渉する行為は、原則として弁護士のみが行うことを許されています。
そのため、一般の退職代行会社には交渉権限はありません。

したがって、退職代行会社ができることは、「本人が退職を希望している」という事実を会社に通知することにとどまるのが本来の姿です。
この点を踏まえると、退職する本人が費用を支払ってまで退職代行サービスを利用することについて、疑問を感じる方がいるのも無理はないと考えます。

一方で、退職代行を利用せざるを得ないほど理不尽な対応を行う会社が存在することも、残念ながら事実です。
その意味では、一定の社会的ニーズがあること自体は否定できません。

しかしながら、退職代行会社には交渉を行う権限がないという点を十分に理解せずに利用すると、期待していた効果が得られない可能性があります。
また、場合によっては、弁護士法違反となる行為に、利用者自身が結果的に加担してしまうおそれもあります。

以上のことから、退職代行サービスの性質や限界について正確な情報を確認したうえで、利用するかどうかを慎重に判断することが重要です。制度を正しく理解したうえで、必要に応じて適切に活用していくことが望ましいといえるでしょう。

文責 特定社会保険労務士 山本法史

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