健康保険法の扶養認定基準(130万円の壁)に関する一部改正について
健康保険の被扶養者認定において、いわゆる「130万円の壁」という基準自体に原則的な変更はありません。
しかし、特定の年齢層や条件に該当する方については、収入基準が緩和・変更される等の改正が行われました。
1. 特定年齢層(19歳以上23歳未満)への基準緩和
今回の改正における大きな変更点は、被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の被扶養者(主に学生などのお子様)に対する基準です。
従来の基準は年収130万円未満でしたが改正後の基準は年収150万円未満に引き上げられました。
この年齢層については、主に学生である事を考慮して従来の130万円から150万円へと認定基準が引き上げられました。
2. 区分ごとの認定基準一覧
今回の改正を含め、現在の扶養認定における年収基準は以下の通り整理されます。
| 対象となる被扶養者の区分 | 年収基準 | 備考 |
|—|—|—|
| 一般の被扶養者 | 130万円未満 | 原則的な基準 |
| 19歳以上23歳未満の子など | 150万円未満 | 今回の改正対象(配偶者を除く) |
| 60歳以上または障害年金受給者 | 180万円未満 | 従来通りの基準 |
3. 実務上の留意点
19歳以上23歳未満のお子様を持つ世帯においては、年収が130万円を超えた場合でも、150万円未満であれば引き続き被扶養者として認定される可能性があります。
ただし、扶養認定には「被保険者の年収の2分の1未満であること」などの他の要件も併せて確認されるため、実際の申請にあたっては加入している協会けんぽや健康保険組合等に確認することが重要です。
まとめ
「130万円の壁」は一律ではなくなり、特にお子様世代については「150万円」という新しい基準が適用されることになりました。
対象となるご家庭においては、この緩和措置を正しく理解してご活用ください。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

