KNOWLEDGE OF PERSONNEL AND LABOR

人事・労務の知識

深夜割増賃金の規定における「1.5倍」表記の注意点

深夜手当を「1.5倍」と定めている企業は、運用上の注意が必要です。
深夜手当(22:00~翌5:00)は、法的には通常の賃金に対して0.25倍以上の割増分を上乗せして支払うものです。しかし、就業規則等で一律に「深夜手当は1.5倍」と定めている会社が見受けられます。
これには潜在的なコスト増のリスクが潜んでいます。

1. 「1.5倍」設定の背景と実態
多くの企業が1.5倍と定めているのは、「時間外労働(1.25倍)」の後にそのまま「深夜労働(+0.25倍)」に突入するケースを想定しているためです。
この合算値として1.5倍という数字が使われています。

2. 規定による予期せぬ弊害
しかし、以下のようなケースでは、会社が想定外の支払い義務を負うことになります。
以下の事例を考えてみましょう。
緊急対応等で早朝(午前4時など)に出勤した場合には、労働基準法であれば深夜時間帯である4時から5時までは「1.25倍(基本給1.00+深夜0.25)」、5時以降は「1.00倍(割増なし)」で済みます。
しかし「1.5倍」と規定している場合には、規定どおり4時から5時までの1時間に対し、1.5倍の賃金を支払う義務が生じます。

3. リスク回避のための見直し
「1.5倍」という定めに明確な意図がある場合は問題ありません。しかし、単に「残業と深夜の合算」を便宜上記載しているだけであれば、修正が必要になってきます。
時間外労働を伴わない深夜労働が発生した際、法定義務を上回るコストが発生してしまいます。
実態に即していないのであれば、「深夜割増率は0.25倍」と明確にした正しい規定に見直すことをおすすめします。

4.まとめ
「1.5倍」という一括表記は、早朝出勤などの例外的な労働パターンにおいて、予想外の支出を招く恐れがあります。
トラブルを未然に防ぐためにも、現行の規定が自社の労働実態に即しているか、今一度精査することが重要です。

文責 特定社会保険労務士 山本法史

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