出生後休業支援給付金について
1.はじめに
令和7年4月1日より、育児介護休業法が改正されました。それに伴い雇用保険から給付される給付金が新設されました。
今日は新設された給付金の1つである「出生後休業支援給付金」についてお話ししたいと思います。
この給付金は、従来の育児休業給付金に上乗せして支給されるものです。
2.給付金の要件
第一の要件は、まず出産をして、出産した方が産後休業を取得します。
この産後休業は、出産した方しか取得できませんので、女性になります。この女性の配偶者になりますから男性すなわち父親が配偶者(母親)が出産後56日以内、すなわち産後休暇中に14日以上の育児休業を取得すること。
第二の要件は、配偶者(母親)が産後休暇終了後、14日以上の育児休業を取得すること。
この要件を満たすことで、最大28日間にわたり給付金が上乗せされます。
3.給付金の具体的な水準
従来の育児休業給付金は賃金の67%が支給されています。これは変わりません。これに上乗せされる形で支給される制度になります。
具体的には、出生後休業支援給付金として13%が支給されます。育児休業給付金と合わせて80%の休業保障となる制度です。(67%+13%=80%)。これにより、従来よりも手厚い経済的支援が受けられることになり、育児中の経済的影響が少なくなるように設計をされています。
4.施策の意図と企業への影響
この制度は、男性の育児休業取得が要件となっているものですので、今後は男性の育児休業取得を促進するこになるでしょう。企業は男性社員が育児休業を取得するという前提で制度面での準備・心構えがより一層求められることとなります。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。
文責 特定社会保険労務士 山本法史
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