子ども・子育て支援金は賞与にもかかります―令和8年5月分から注意してください―
令和8年5月分より、子ども・子育て支援金の徴収が始まります。
注意が必要なのは、この支援金は月額給与だけでなく賞与にも課されるという点です。
決算賞与などで5月に賞与を支給する会社においては、その賞与からも子ども・子育て支援金の徴収対象となります。
万一、賞与からの徴収を失念して手続きを誤った場合、会社が不足分を負担しなければならない事態になりかねません。
従業員から過去に遡り保険料相当額を徴収するのは退職した従業員など難しい場合があるからです。
令和8年5月以後に賞与を支給する予定のある会社は、あらかじめ事務手続きを確認し、徴収漏れのないよう準備を進めていただければと思います。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

