勤務間インターバルの導入に注意が必要です―今から体制を見直してください―
労働基準法の改正によるインターバル規制の義務化は令和8年度は見送られましたが、労働基準監督署による調査の場において、監督官が指導という形でインターバルの確保を求める流れが生まれています。
勤務終了した終業時刻から次の勤務開始時刻である始業時刻までに十分な間隔が空いていなければ、疲労が回復しないまま業務に就くことになります。
過労防止の観点から、労働基準監督官が調査の際に「配慮してください」という趣旨の指導票を交付するケースがあり、その中でインターバルに関する事項が取り上げられることが想定されます。
現時点では法的義務ではないものの、11時間以上のインターバルを確保できる勤務体制を今から研究・整備しておくことが重要です。
働き方改革への取り組みを進めている企業においては、インターバルの確保もその一環として位置づけ、具体的な勤務体制の見直しを検討していただくことをお勧めします。
法改正の動向にかかわらず、行政指導の対象となり得るテーマである以上、早めに対応の方向性を定めておくことが得策です。
ぜひ取り組んでいただければと思います。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

