女性の労働条件の「見える化」が始まります
令和8年4月1日より、女性活躍推進法が改正され、従業員101人以上の企業において、女性の労働条件に関する情報を自社ホームページ等で公開することが義務化されました。
具体的な公開項目は以下のとおりです。
①男女の賃金格差
全労働者・正規・非正規のそれぞれについて、男女間の賃金差異を公表することが求められます。
②管理職に占める女性の割合
課長職以上の管理職における男女比率を公開する必要があります。
③選択項目(1つ選択)
有給休暇の取得率や勤続年数など、複数の項目の中から1つを選択して公表します。
これらの数値に男女間の差異がある場合も、合理的な理由が存在するケースは少なくありません。
重要なのは、その差異が生じている背景や理由を、ホームページ等においてきちんと説明することです。
今後、自社への就職を検討している求職者や、取引を検討している企業・関係者がこれらの情報を参照することが見込まれます。
正確な情報を丁寧に発信することは、企業への信頼醸成につながります。
自社に関心を持つ方々へのコミュニケーションの一環として、開示内容をしっかりと設計していただくことをお勧めします。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

