KNOWLEDGE OF PERSONNEL AND LABOR

人事・労務の知識

パートタイマーの年次有給休暇 比例付与について

1.フルタイムと同じ日数が必要なケース
パートタイマーとは、本稿ではフルタイムの方と比べて労働時間や労働日数が少ない方を指しますが、以下のいずれかに該当する場合は、フルタイムと同じ日数の年次有給休暇を付与する必要があります。

①週5日以上勤務する方
②週30時間以上勤務する方

例えば、週5日勤務でも1日1時間しか働かない方であっても、週5日という条件を満たしている以上、フルタイムと同じ日数の付与が必要です。
「パートタイマーだから」という理由で日数を減らすことはできませんので、注意が必要です。

2.付与日数の基準となるタイミング
有給休暇の付与日数は、有給休暇が発生する基準日時点における労働契約の内容によって決まります。
ただし、所定労働日数や所定労働時間が定められていない方については、実際の労働実績をもとに判断する必要があります。
また、労働契約上は「週3日」と定めていても、実態として週5日勤務しているような場合には、週5日の契約とみなされることがあります。

3.トラブル防止のために
労働実態が労働契約と異なる場合でも、実態に基づいて年次有給休暇が発生することがあります。
そのため、以下の点を徹底することが重要です。

①労働契約の内容を正確に整備する
②労働者との間で労働条件について認識を共有する
③契約と実態に乖離が生じないよう、定期的にコミュニケーションをとる

労働契約と実態のズレは、思わぬ労務トラブルの原因となります。
日頃から丁寧な確認と対話を心がけましょう。​​​​​​​​​​​​​​​​

文責 特定社会保険労務士 山本法史

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