会社の制服への着替え時間は労働時間に該当するのか
近年、「会社の制服に着替える時間は労働時間にあたるのでしょうか」というご相談が増えています。今回は、この点について整理いたします。
まず、会社内で制服に着替えることが義務づけられている場合についてです。
たとえば、
• 会社内で必ず制服に着替えなければならない
• 制服を着用して通勤することが禁止されている
このように、会社の指示によって着替えの場所や方法が制限されているケースでは、その着替え時間は労働時間と判断される可能性が高いと考えられます。
一方で、
• 会社で着替えてもよいが、自宅で着替えてきてもよい
• 制服着用のタイミングが本人の判断に委ねられている
といった運用がなされている場合には、着替え時間が労働時間と判断される可能性は低いと考えられます。
このように、制服の着替え時間が労働時間に該当するかどうかは、「会社の指示や拘束の有無」が重要な判断要素となります。
制度設計や日々の運用次第で評価が変わる可能性がありますので、十分に注意していただきたいと思います。
自社の運用がどのような形になっているか、あらためて確認してみてはいかがでしょうか。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

