隙間バイトを企業側がキャンセルする場合の法的注意点について
隙間バイトについては、前回もお話ししたとおり、原則として「労働契約」に該当します。
そのため、一度「働いてもらう」という約束をし、契約が成立した以上、労働者には働く義務が生じ、同時に企業側には仕事を提供する義務が生じます。
この状態で、企業側の都合により「やはり今日は来なくていいです」と一方的に就労を取りやめた場合、労働基準法第26条に定める休業手当の対象となります。
具体的には、企業の責に帰すべき事由によって休業させる場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
隙間バイトは非常に便利な仕組みではありますが、一度契約を締結した後は、原則としてその労働者を就労させる必要があります。
もし就労させないのであれば、労働基準法第26条に基づき、休業手当の支払いが必要となります。
近年、こうした隙間バイトを巡るトラブルは増加傾向にあります。
隙間バイトを活用する企業側としては、「契約成立後は簡単にキャンセルできない」という点を十分に理解し、慎重に運用していただくことが大切です。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

