日給制の隙間バイトにおける賃金・残業代の取扱いに関する重要な注意点
隙間バイトの方に対して日給で賃金を支払っている企業の皆さまに、特にご注意いただきたい点があります。
日給制で賃金額を定めること自体は、法律上問題ありません。
しかし、前回もお伝えしたとおり、労働条件を明確に定めておくことが非常に重要です。
仮に労働条件が明確であった場合でも、また十分に明確でなかった場合でも、特に注意すべきなのが残業の取扱いです。
例えば、「9時から16時まで勤務してください」と指示していた隙間バイトの方に対し、実際には17時まで働いてもらった場合、その1時間分については残業として賃金を支払う必要があります。
これは日給制であっても同様です。
実際に、労働条件が曖昧なまま勤務が行われ、結果として残業代が支払われていないという相談が、労働基準監督署に数多く寄せられているとの報道もあります。
日給とは、「1日働いたからいくら」という意味ではなく、「何時から何時まで働いた結果として支払われる賃金」を指します。
そのため、所定の勤務時間を超えて働いた場合や、予定より早く出勤してもらった場合などについては、日給とは別に残業手当を支払わなければなりません。
隙間バイトであっても、法律上は労働者に該当します。
この点を軽視すると、後々トラブルに発展するおそれがありますので、企業の皆さまにおかれましては、十分にご注意いただきますようお願い致します。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

