会社に申請した通勤経路で通勤していないと、労災は下りないのか
「会社に申請した通勤経路で通勤していないと、労災は下りないのですか」というご質問をいただくことがあります。
結論から申し上げますと、会社に申請した通勤経路と、労災として認定される通勤経路は別の概念です。
労災(通勤災害)の判断においては、会社へ申請した経路かどうかではなく、自宅から会社までの通勤が合理的な経路および合理的な方法で行われているかが基準となります。そのため、申請した経路と異なっていたとしても、合理性が認められれば、通勤災害として労災は認定されます。
ただし、会社に申請した通勤経路と実際の通勤方法が異なる場合には、別の問題が生じる可能性があります。
それが、通勤交通費の不正受給ではないかという点です。
例えば、電車通勤として申請しているにもかかわらず、実際には自転車で通勤しており、その自転車通勤中に事故が発生した場合でも、自転車による通勤経路が合理的であれば、労災自体は認定されます。
しかしながら、会社の立場から見ると、電車通勤を前提として交通費を支給しているにもかかわらず、実際には自転車で通勤しているとなると、交通費の支給内容と実態が一致していないという問題が生じます。
このように、労災は認定されるというのが結論ではありますが、会社に申請した通勤経路と実際の通勤方法が異なる場合には、交通費の不正受給等の問題が発生する可能性があります。
そのため、通勤経路や通勤方法に変更がある場合には、会社へ正しく申請し、適切に手続きを行うことが重要です。
以上の点について、十分にご注意いただきたいと思います。
文責 特定社会保険労務士 山本法史

